ホームページ作成費用は繰延資産? 広告宣伝費?
ホームページ作成費用   273,000円
 当社のことを多くの方々に知っていただくため、インターネット上に宣伝用のホームページを作成することになり、専門の業者に作成を依頼しました。
この作成費用の勘定科目は、代金が20万円以上であるため繰延資産に該当するのですか? それとも広告宣伝費として費用計上してもいいのですか?
通常ホームページの内容は頻繁に更新され、当初作成したホームページの内容が1年以上使われることはないと考えられますので全額広告宣伝費として計上してかまいません。

 (注)ただし、作成したホームページが1年を超えて使用される場合には、その作成費は試用期間に応じて均等償却します。
また、ホームページ作成の際にデータベース等のプログラム作成も含めて依頼している場合には、そのプログラム作成代は無形減価償却資産に該当することとなります。
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