◆営業用車両を購入しました。
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  営業用の自動車を購入しました。
  諸費用込で327万円、下取車の査定価格63万円をマイナスした264万円を支払いました。
  下取車の簿価は50万円だったとします。

金額 借方科目 摘要 貸方科目 金額
2,992,500
(142,500)
車両運搬具 (課仕) 営業用車両購入 現金 (外) 2,640,000
237,500
租税公課 (外) 自動車税、取得税、重量税 車両運搬具 (課売) 525,000
(25,000)
40,000
保険料 自賠責保険料 固定資産売却益 (課売) 105,000
(5,000)
車両運搬具
 営業用車両やトラックなどを購入した場合には、『車両運搬具』の科目で処理します。
 車両の購入には、本体価格のほか、付属品や税金などの諸費用がかかります。
車両の取得価額に含めるもの 車両本体とともに取得する
@エアコン
Aステレオ、カーナビ
Bその他ディーラーに支払う販売諸費用
車両本体と一括して減価償却します。
(普通車の耐用年数6年)
選択により取得価額に含めないことが出来るもの @自動車取得税
A法定費用(検査登録・車庫証明・下取車)
B割賦手数料

取得価額に含めて減価償却するか、支出時の費用とするか任意に選択できますが、支出時の費用とした方が当期利益が少なくなりますね。
なお、割賦手数料は一旦前払費用に計上し、割賦期間の経過に応じて費用化します。

支出時の費用となるもの @自動車重量税
A自動車税
B自賠責保険料

取得のための費用ではなく保有していることによりかかる費用であるため、支出時に全額費用処理します。


 今回の場合には、
・車両本体・付属品・販売諸費用   ・・・『車両運搬具』
・自動車税・自動車取得税・自動車重量税・法定費用   ・・・『租税公課』
・自賠責保険料   ・・・『保険料』
と処理します。

消費税は、『車両運搬具』が課税仕入に、『租税公課』『保険料』を対象外にします。税金、法定費用、保険料には消費税がかかりません。

下取車の取扱い
 下取車がある場合には、ディーラーに下取価格で売却したものとして、帳簿価額との差額を『固定資産売却益(損)』に計上します。

 下取価格は消費税の計算上課税売上に計上されます。
今回の場合は、
 車両運搬具(簿価)  525,000円   ・・・課税売上
 固定資産売却益    105,000円   ・・・課税売上 
となります。
車の維持管理にかかる費用
自動車税 (外) 租税公課
自動車重量税※ (外) 租税公課
自賠責保険料※ (外) 保険料
任意保険料 (外) 保険料
ガソリン代 (課仕) 旅費交通費
高速料金 (課仕) 旅費交通費
車両修繕費 (課仕) 修繕費
月極駐車料 (課仕) 地代家賃

※の自動車重量税、自賠責保険料は車検費用に含まれるものです。
整備費用などと消費税を区別する必要がありますので注意しましょう。

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