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◆営業用車両を購入しました。 |
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営業用の自動車を購入しました。 諸費用込で327万円、下取車の査定価格63万円をマイナスした264万円を支払いました。 下取車の簿価は50万円だったとします。 |
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営業用車両やトラックなどを購入した場合には、『車両運搬具』の科目で処理します。 車両の購入には、本体価格のほか、付属品や税金などの諸費用がかかります。 |
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今回の場合には、 ・車両本体・付属品・販売諸費用 ・・・『車両運搬具』 ・自動車税・自動車取得税・自動車重量税・法定費用 ・・・『租税公課』 ・自賠責保険料 ・・・『保険料』 と処理します。 消費税は、『車両運搬具』が課税仕入に、『租税公課』『保険料』を対象外にします。税金、法定費用、保険料には消費税がかかりません。 |
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下取車がある場合には、ディーラーに下取価格で売却したものとして、帳簿価額との差額を『固定資産売却益(損)』に計上します。 下取価格は消費税の計算上課税売上に計上されます。 今回の場合は、 車両運搬具(簿価) 525,000円 ・・・課税売上 固定資産売却益 105,000円 ・・・課税売上 となります。 |
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※の自動車重量税、自賠責保険料は車検費用に含まれるものです。 整備費用などと消費税を区別する必要がありますので注意しましょう。 |