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◆得意先E社部長を接待した。 |
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得意先のE社部長を接待し、飲食代28,500円を支払った。 |
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販売促進の為など、得意先を接待するのにかかった費用は『接待交際費』の科目で処理します。 そのほか『接待交際費』の科目で処理する支出には次のものがあります。 @手土産、中元、歳暮などの贈答品代 A取引先とのゴルフ・飲食・旅行などの接待慰安費 B取引先へのお祝い金・香典などの慶弔見舞金 Cゴルフクラブの年会費 |
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交際費は、原則として課税仕入とします。 ただし、商品券・ビール券・図書券などを贈答する費用、お祝い金・香典などの慶弔見舞金 などは課税対象外とします。 |
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交際費はその全部又は一部が法人税計算上経費となりません。 しかし、得意先等との飲食費の内一人当たりの金額が5,000円以下のものは法人税計算上経費とすることができるようになりました。 このためには、一定の事項を記載した書面の保存が必要です。 この書面に適しているのが『接待費等精算書』です。 節税のためぜひご活用ください。 |