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◆中間申告による法人税10万円・消費税20万円 を支払いました。(税込経理を採用している) |
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法人税・事業税・住民税の中間申告による納付があったときは、『法人税及び住民税』の科目を使用します。 |
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消費税は対象外とします。 |
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消費税の中間申告による納付があったときは、経理方法により次の科目を使用するようにします。 税込経理の場合 『租税公課』 税抜経理の場合 『仮払消費税』 |
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消費税は対象外とします。 |