|
||||||||||
I財産評価・・土地の利用状況による評価 | ||||||||||
被相続人が所有していた宅地は、いろいろな形態で利用されていました。 また、被相続人が土地を所有してはいないが、 それぞれの所有形態と利用状況で「評価」の金額が違ってきます。
主な算式を挙げると次の表のとおりになります。
では具体的な計算を見てみましょう。 路線価方式での評価額・・・8,000万円の土地 借地権割合・・・70% 借家権割合・・・30% 貸家の賃貸割合・・・100% ●自用地の評価 被相続人が所有し、 ただし、「本人が居住していた」「お店を営業していた」場合には、 ●貸家建付地の評価 貸家の敷地のように供されている土地を「貸家建付地」といいます。 自用地評価×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 8,000万円×(1−70%×30%×100%)= 6,320万円 ●貸宅地の評価 貸地として賃貸し、借地権の目的となっている土地は「貸宅地」として評価します。 自用地評価×(1−借地権割合) 8,000万円×(1−70%)= 2,400万円 ●借地権の評価 借地として賃借し、借地権が設定されている土地は「借地権」として評価します。 自用地評価×借地権割合 8,000万円×70%= 5,600万円 ●貸家建付借地権の評価 借地として賃借し、借地権が設定されている土地に、アパートを建築し賃貸している場合、 借地権の価額×(1−借家権割合×賃貸割合) 5,600万円×(1−30%×100%)= 3,920万円 このほか、「転借権」や「転貸借地権」、 また、平成4年から施行されている「定期借地権」についても、 |