大きな声では言えないけれど・・・
「家の父親が死んだら税金かかるのかな?」
K建物の評価

被相続人が「家屋等」を所有していた場合には、
その家屋等の「相続税評価額」を計算しなければなりません。

家屋には、住家(居宅)、店舗、工場、倉庫などがあり、
1棟ごとに評価をします。

●自用家屋の評価

被相続人の居宅や別荘、子供に無償で貸している家屋などは
「固定資産税評価額」の金額が「家屋」の評価額となります。

相続が発生したら、相続の発生した年の「固定資産税評価証明書」を
都税事務所や市区町村から発行してもらいましょう。

相続税の概算を計算するのであれば、
固定資産税の通知書に評価額が記載されていますので見てみましょう。

●貸家の評価

アパートや賃貸マンション、貸し倉庫など賃料を得て賃貸している「家屋」については、
貸家の評価の計算をします。

  固定資産税評価額 ×(1― 借家権割合)× 賃貸割合

例えば、固定資産税評価額800万円のマンションを賃貸している場合には

  800万円 ×(1−30%)× 100% = 560万円

という計算になります。

 *借家権割合は全国的に30%ですが、大阪国税局管内の一部では40%です。