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K建物の評価 | ||
被相続人が「家屋等」を所有していた場合には、 家屋には、住家(居宅)、店舗、工場、倉庫などがあり、 ●自用家屋の評価 被相続人の居宅や別荘、子供に無償で貸している家屋などは 相続が発生したら、相続の発生した年の「固定資産税評価証明書」を 相続税の概算を計算するのであれば、 ●貸家の評価 アパートや賃貸マンション、貸し倉庫など賃料を得て賃貸している「家屋」については、 固定資産税評価額 ×(1― 借家権割合)× 賃貸割合 例えば、固定資産税評価額800万円のマンションを賃貸している場合には 800万円 ×(1−30%)× 100% = 560万円 という計算になります。 *借家権割合は全国的に30%ですが、大阪国税局管内の一部では40%です。
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