大きな声では言えないけれど・・・
「家の父親が死んだら税金かかるのかな?」B配偶者の税額軽減(配偶者控除) 被相続人とともに財産を築き上げてきた配偶者に、
相続後の生活を危うくするほど相続税を課税することは酷な話です。
そこで、配偶者が負担する相続税については軽減するよう措置が執られています。
● 軽減額の計算式
では、死亡したAさんの妻Bさんの相続税を見てみましょう。
相続税の総額は450万円、
課税遺産の総額は1億2千万円
そのうち妻Bさんの課税遺産は8,000万円とすると、
次のように300万円が配偶者控除の額となります。
450万円 × 8,000万円* ÷ 1億2千万円 = 300万円
*(イ)は1億6千万円 (ロ)は8,000万円● 配偶者の納税額
相続税の総額から配分された配偶者Bの相続税額は300万円でした。
上記で計算された配偶者控除額も300万円です。
結果、配偶者の納税する相続税額は 0円 となります。計算式から判るよう、配偶者が1億6千万まで遺産を
相続しても相続税は掛からないように配慮されています。
しかし、配偶者は死亡した者と同世代であり、
遠からず配偶者自身の相続も発生するため、
税金が軽減されるからといって配偶者ばかりに分割することには注意が必要です。
また、相続税の申告にあたり仮装隠ぺいした遺産については
軽減の適用がありませんので、適正な申告をしましょう。