被相続人が残した次のような財産に相続税が課税されます。
ここでは、おおまかな評価の仕方を説明します。
(詳細は「財産評価」シリーズで)
土地
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家屋
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立木
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有価証券
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預貯金
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現金
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事業用財産
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家庭用財産
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電話加入権
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貴金属
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宝石
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書画骨とう
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退職金
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生命保険金
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生命保険契約の権利等
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その他 金銭に見積もることのできるすべての財産
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●土地
国税庁の定めた路線価に面積を乗じる、
固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じる方法で評価額を計算します。
また、区画整理事業中などで路線価が付いていない場合には、
税務署に個別評価を相談します。
土地の形状や、被相続人が居住していたあるいは他人に賃貸していたなど利用状況により
評価額が異なります。
●家屋
固定資産税評価額をもとに計算します。
アパートなど他人に賃貸している建物は、「借家権割合」分評価が下がります。
●立木
立木や果樹に、樹種、樹齢別に定めている標準価額を基に評価します。
●有価証券
証券会社を通して取得している株式や国債、投資信託はもちろんのこと、
被相続人自身の経営する会社や友人の会社に出資した資本金なども
「有価証券」として評価します。
証券会社で管理されている銘柄については、
死亡時の残高証明書や評価証明書を発行してもらうと便利です。
株式が公開されていない会社へ出資した株式の評価については、
会社の「決算報告書」を基に評価します。
複雑な計算方法ですので、会社の顧問税理士などに評価を算出してもらうと良いでしょう。
●預貯金・現金
死亡時の預貯金残高が相続財産となります。
金融機関から残高証明書を発行してもらいます。
現金は死亡時の手元にある現金残高を計算します。
●事業用財産
個人で商売をしている場合には、
商売上の棚卸資産や売掛金、お店の什器設備なども相続財産となります。
死亡の時点で作成する「準確定申告書」から事業用財産の評価を計算します。
●家庭用財産
自動車、高額な家具類、高価な衣装など、
死亡時の状態のものを購入しようとした場合にいくらになるか評価し相続財産とします。
●電話加入権
相続開始日の標準価額で評価します。
平成18年は1回線当たり4,000円とされています。
●貴金属・宝石・書画骨とう
類似品の売買実例価額や、著名な美術商、宝石商に意見をもらい評価をします。
●退職金
被相続人の死亡により、被相続人が勤務していた会社から「退職金」が支給された場合には、
被相続人の「所得税」の対象ではなく、
「相続財産」として相続税が課税されます。
ただし、相続人の生活を保障する観点から
「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となります。
●生命保険金
被相続人の死亡により、生命保険会社などから支給される「生命保険金」のうち、
被相続人が負担していた保険料相当額分については、
「相続財産」として相続税が課税されます。
ただし、退職金と同じく相続人の生活を保障する観点から
「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となります。
●生命保険契約の権利
被相続人が死亡した時点で保険事故が発生していない保険契約があり、
被相続人が保険料の支払をしていた場合には、
その保険契約を引き継いだ者が「生命保険契約の権利」を相続したことになります。
権利の価額は、死亡時の解約返戻金となりますので、保険会社等に問い合わせします。
●その他
死亡後に支払われる日割りの給料や、
年金、入院にかかわる医療給付金なども相続財産となります。
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