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大きな声では言えないけれど・・・ 「家の父親が死んだら税金かかるのかな?」 |
G財産評価・・土地の評価 その1 | |
被相続人が「土地」を所有していた場合には、 土地の相続税評価額は、「路線価方式」か「倍率方式」により評価されます。 ●財産評価基準書 毎年8月初旬に、各国税局より「財産評価基準書」が発行されます。 国税局のホームページから見ることもできますので、 路線価図とはこのような書類です。 ↓ ●路線価図の見方 評価する土地に面する路線(道路)に金額が付されていれば、「路線価方式」で評価をします。 評価額1,200は単位を千円としていますので、 1,200の数字の横にある「C」は借地権の割合を示しています。 1,200の数字の周りの円は、 ●路線価方式の評価方法 土地Aの評価額を計算すると、 1,200,000円×200u=240,000,000円になります。 このとき、土地Aの形状に注意が必要です。 また評価する土地の形状が、 そこで、評価額を計算するときには、その形状に合わせ評価を減額することができます。
次に土地Bの評価額を計算しましょう。 土地Bは2方に道路がありますので、両方の路線価を加味したところで評価します。 評価額の高い1,200,000円に、 土地の評価額は、1,280,000円×180u=230,400,000円 になります。 道路が3方、4方にあればそれだけ評価額が増えることになります。
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